CPE制度
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CPE制度とは
専門的継続研修制度の事で、日本公認会計士協会が、会員に対して
行う研修制度のこと。
税理士にはCPE制度はない。
公認会計士は、監査環境の変化に応じて、監査能力や監査の質を維
持する為に、平成10年から協会の自主制度で始まったもの。
現在は、公認会計士法第28条で法定義務化されている。
CPEは、3年間で120単位の取得を義務付けているが、平成20年度の
データによると年間約700名の公認会計士がCPEを遂行していな
い。
そのうち、120名については全く単位を取っていない。
悪質な者に対しては、2年間氏名公表した後、行政処分請求を行った
後、金融庁で審問、聴聞、懲戒処分というプロセスを得て罰せられるが
、非常に労力と時間がかかる為、現実的には無理と判断される。
新たな方法の模索として、CPE義務が果たされない場合は、自動的に
登録が解除され、CPE義務履行が確認された時に自動的に回復する
仕組みが考えられているが、実行には至っていない。
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