CPE制度


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CPE制度とは



 専門的継続研修制度の事で、日本公認会計士協会が、会員に対して
 行う研修制度のこと。
 税理士にはCPE制度はない。
 
 公認会計士は、監査環境の変化に応じて、監査能力や監査の質を維
 持する為に、平成10年から協会の自主制度で始まったもの。
 現在は、公認会計士法第28条で法定義務化されている。

 CPEは、3年間で120単位の取得を義務付けているが、平成20年度の
 データによると年間約700名の公
認会計士がCPEを遂行していな
 い。

 そのうち、120名については全く単位を取っていない。

 悪質な者に対しては、2年間氏名公表した後、行政処分請求を行った
 後、金融庁で審問、聴聞、懲戒処分というプロセスを得て罰せられるが
 、非常に労力と時間がかかる為、現実的には無理と判断される。

 新たな方法の模索として、CPE義務が果たされない場合は、自動的に
 登録が解除され、CPE義務履行が確認された時に自動的に回復する
 仕組みが考えられているが、実行には至っていない。

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